家サポ 利用規約

第1条(総則)

  • 本規約は、ケイアイスター不動産株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する「家サポ」(以下、「本サービス」といいます。)の利用について規定したものです。
  • 本規約において「グループ各社」とは、当社の下記ウェブサイト上で本サービスに関して当社と業務提携するグループ会社として記載されている各社を指すものとします。
    家サポ加入対象のグループ会社一覧
  • 本サービスの対象となる物件は、当社又はグループ各社が建築・施工した建物のうち、当社が認定した3フロア以内の母屋のみ(附属建物は含まれません。)とします(以下、「対象物件」といいます。)。
  • 本サービスの対象者は、以下のいずれかの条件を満たし、当社が認めた個人(以下、「対象者」といいます。)とします。
    • 対象物件について当社又はグループ各社と売買契約(以下、「売買契約」といいます。)又は建築請負契約を締結した個人(法人を除きます。)及びその親族(以下、この対象者を、「1次取得者」といいます。また、この売買契約又は建築請負契約に基づき対象物件が引き渡された日を、「初回引渡日」といいます。また、この売買契約又は建築請負契約を締結した当社又はグループ各社を、「住宅事業当事会社」といいます。)
    • 対象物件の所有権を本サービスの本規約2条1項が定める会員たる第三者から取得(相続による取得を含みます。)し、現在も所有している個人(法人を除きます。)及びその親族(以下、この対象者を、「2次取得者等」といいます。また、以下、2次取得者等に対象物件を譲り渡した者を、「前所有者」といいます。)
  • 当社は、本サービスの運営上、個別のサービス毎にその利用規約や利用上の注意等の諸規定(以下、「諸規定」といいます。)を設けることがあります。諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。

第2条(会員登録)

  • 「会員」とは、対象者が本規約に同意したうえ以下の会員登録手続を行い、当社がこれを承諾して会員登録された者をいいます。
    • 当社が運営するウェブサイト上の所定の申込フォームに必要事項を入力のうえ申込を行うこと。
    • 前号の申込後、自動的に送信される決済用URLの記載されたメールを受領し、そのURLにアクセスして決済用のクレジットカードを登録すること。
  • 本サービス利用希望者が未成年者等の制限行為能力者である場合、必ず有効な法定代理人の同意を得るものとします。
  • 会員登録手続期限は、以下のとおりとします。但し、当社は、これを延長することができるものとします。
    • 1次取得者の場合、初回引渡日(残代金決済日)まで
    • 2次取得者等の場合、当社が指定する日まで
  • 2次取得者等の会員登録の詳細は、本規約17条に定めます。

第3条(有効期間と更新)

  • 本サービスの1回目の有効期間の始期(以下、「利用開始日」といいます。)は、以下の各号記載のとおりとします。
    • 1次取得者
      • 初回引渡日までに会員登録手続を完了した場合
        初回引渡日の翌月1日
      • 当社が会員登録手続期限を延長し、初回引渡日より後に会員登録手続を完了した場合
        会員登録手続完了日の翌月1日
    • 2次取得者等
      • 会員登録手続完了日又は対象物件の譲渡日のいずれか遅い方の日の翌月1日
  • 本サービスの2回目以降の有効期間の始期は、更新日とします。
  • 本サービスの1回目の有効期間の終期は、以下の各号記載のとおりとします。
    • 1次取得者
      • 初回引渡日の翌月1日から起算して1年間が経過する日
    • 2次取得者等
      • 前所有者の経過済の直近の更新日から1年間が経過する日
        (なお、前所有者が一度も更新をしていない場合、更新日を初回引渡日の翌月1日に読み替えます。)
  • 本サービスの2回目以降の有効期間の終期は、前回の更新日より1年間が経過する日とします。
  • 有効期間満了の2か月前までに会員より、当社所定の方法で退会の通知がなかった場合、有効期間は、自動的に1年間更新されるものとします。なお、更新の限度は、最大29回とします。

第4条(提供するサービス)

  • 会員は、本サービスを利用できます。本サービスの内容は、以下のとおりです。
    • 住宅点検(以下、「家サポ点検」といいます。)。詳細は、本規約6条記載のとおりです。
    • 家サポ点検の結果報告書(以下、「点検報告書」といいます。)の作成、交付及び希望者に対するコンサルティング。詳細は、本規約7条記載のとおりです。
    • 住まいの緊急トラブル24時間かけつけサービス(以下、「24時間かけつけサービス」といいます。)。詳細は、本規約8条記載のとおりです。
    • オプション、リフォーム等の見積取得に関する取次
  • 本サービスは、日本国内でのみ利用可能とします。また、本サービスの提供は、当社の営業時間内に行われるものとします。但し、24時間かけつサービスについては、別紙2「24時間かけつけサービスの内容について」記載の時間とします。
  • 当社は、会員の承諾を得ることなく、本サービスの内容変更又は中止を行うことができるものとします。
  • 当社は、会員に対し、上記サービスと別に特典を付与することができます。特典の内容は、別紙3「特典について」記載のとおりです。なお、当社は、当社の裁量によりこの特典の内容を変更し、又は提供を中止することができるものとします。

第5条(年会費)

  • 会員は、当社に対し、年会費として、本サービスサイト内会費のご案内に記載の金額を、クレジットカード決済の方法により、支払うものとします。但し、消費税の税率が改正された場合、改正後の消費税の税率による金額を、支払うものとします。
  • 当社は、既に支払われた年会費を、返還しません。但し、やむを得ない事情がある場合は、返還事務手数料として1,000円(住宅ローン特約等で対象物件の引渡しが不可能となった場合、この返還事務手数料は、かかりません。また、この返還事務手数料は、経済状況によって変動します。)を差し引いたうえで、返還します。
  • 当社は、年会費を改定することができるものとします。この場合、当社は、会員に対して、ウェブサイトに公表する方法、電子メール、電話又は郵便による方法により、告知します(以下、この日を「年会費改定公表日」といいます。)。年会費改定公表日から2か月を経過した後に到来する更新時から、会員は、改定後の年会費を支払うものとします。
  • クレジットカード決済について、会員は、以下の事項を承諾するものとします。
    • 会員は、年会費を、会員が登録するクレジットカード(以下、「登録カード」といいます。)により、登録カードの発行会社(以下、「カード会社」といいます。)が定める規約に基づき支払うこと。
    • 登録カードの変更又は終了の申出がなされない限り、会員は、当社に対し、翌年度分の年会費を、前年度の有効期間の末日に、登録カードにより支払うこと。
    • 登録カードのカード番号、有効期限及び氏名に変更があった場合又は登録カードが無効となった場合、会員は、当社に対し、その旨を速やかに連絡すること。
    • カード会社の規約により登録カードの利用又は会員資格が停止された場合、登録カードとは別のクレジットカードを登録して年会費を支払うこと。(但し、年会費の滞納が発生した場合、当社からの請求に基づき直接当社に支払うものとします。このとき、支払手数料は、会員の負担とします。)

第6条(家サポ点検)

  • 当社は、会員に対し、家サポ点検を、以下の各号に定める方法で、提供します。
    • 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条に基づき、国土交通省から指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人又は当社指定事業者(以下、「瑕疵保険法人等」といいます。)に業務委託する方法
    • 住宅事業当事会社が当社でない場合、当社が住宅事業当事会社に業務委託する方法
    • 住宅事業当事会社が当社の場合、当社が直接点検する方法
  • 当社は、瑕疵保険法人等の中から、対象物件ごとに家サポ点検を実際に担当する法人を指定します(以下、「点検担当会社」といいます。)。点検担当会社は、対象物件についての売買契約締結時に交付された重要事項説明書の「担保責任の履行に関する措置の概要」に記載されています(但し、重要事項説明書の記載に関わらず、家サポ点検の点検担当会社は、変更されることがあります。)。点検担当会社が分からない場合、会員は、当社まで連絡するものとします。
  • 家サポ点検の対象は、別紙1「家サポ点検の内容について」記載のとおりです。
  • 家サポ点検は、初回引渡日を起算日として、次のとおり、実施します。
    • 5年目、15年目、25年目、30年目の家サポ点検
      点検担当会社は、会員に対し、家サポ点検の実施時期の3か月前までに、当社指定の方法(ハガキ等)により、家サポ点検の実施について、通知します。点検担当会社及び会員は、実施日時を調整のうえ、決定するものとします。点検担当会社は、この決定された日時に、会員立ち会いのもと、家サポ点検を実施します。会員の事情により、この決定された日時に家サポ点検を受けられなくなった場合、会員は、事前に、点検担当会社に対し、連絡するものとします。
    • 10年目、20年目の家サポ点検
      住宅事業当事会社は、会員に対し、家サポ点検の実施時期の3か月前までに、当社指定の方法(ハガキ等)により、家サポ点検の実施について、通知します。住宅事業当事会社及び会員は、実施日時を調整のうえ、決定するものとします。住宅事業当事会社及び点検担当会社は、この決定された日時(住宅事業当事会社と点検担当会社の点検は、別の日時になることがあります。)に、会員立ち会いのもと、家サポ点検を実施します。会員の事情により、この決定された日時に家サポ点検を受けられなくなった場合、会員は、事前に、住宅事業当事会社に対し、連絡するものとします。
  • 家サポ点検の実施についての通知が届かない場合、会員は、住宅事業当事会社に対し、速やかに連絡するものとします。
  • 家サポ点検の実施日程の調整中に会員が退会し、又は会員と連絡が取れなくなった場合、当社、住宅事業当事会社及び点検担当会社は、会員に対し、それ以降の家サポ点検の実施の義務を、負いません。
  • 家サポ点検の費用は、無料です。但し、会員が当社、住宅事業当事会社又は点検担当会社が定める家サポ点検の項目や内容等を超える点検を希望する場合、別途有料となります。

第7条(家サポ点検に基づく点検報告書の作成、交付及びコンサルティング)

  • 当社は、会員に対し、家サポ点検に基づく点検報告書を交付します。
  • 家サポ点検の結果、対象物件及びその附属設備等について修理・補修が必要と認めた場合、当社は、会員にその旨を報告するとともに、修理・補修にかかる見積作成の希望及び会員の要望をヒアリングします。
  • 会員が前項の見積作成を希望した場合、当社は、速やかに会員の要望に基づいた見積を行い、その結果を会員に提示、提案します。

第8条(24時間かけつけサービス)

  • 24時間かけつけサービスは、電話サポート及び一次対応(応急処置)を内容とします。電話サポート及び一次対応(応急処置)の対象は、別紙2「24時間かけつけサービスの内容について」記載のとおりです。
  • 当社は、会員に対し、24時間かけつけサービスを、株式会社ラストワンマイル(以下、「運営会社」といいます。)に業務委託する方法で提供します。
  • 当社は、会員に対し、運営会社の設置するコールセンターの連絡先を、会員登録時にお伝えします。
  • 電話サポートを利用する場合、会員は、前項のコールセンターに電話する方法でオペレーターと相談をします。通話料は、会員の負担とします。
  • オペレーターは、会員の遭遇しているトラブル状況についてヒアリングを実施したうえ、解決方法を提案します。
  • 会員は、オペレーターの提案に従い、トラブルを、主体的に解決するように試みます。このオペレーターの提案に従ってトラブルを解決できない場合又はオペレーターが一次対応(応急処置)に引き継いだ方がよいと判断した場合、オペレーターは、会員から連絡のあったトラブルを、一次対応(応急処置)に引き継ぎます。
  • 会員が一次対応(応急処置)を利用できる場合、運営会社は、専門スタッフを、対象物件に派遣し、一次対応(応急処置)をします。
  • 次の各号のいずれかに該当する場合、運営会社は、24時間かけつけサービスの提供をお断りする場合があります。
    • 依頼者が会員又はその親族ではない場合
    • 対象物件以外の物件(店舗・会社事務所等を含みます。)に関する依頼の場合
    • 本人確認書類から会員又はその親族であることが確認できない場合
    • 当社が求める本人確認書類の提示及びトラブル対応に立ち会いいただけない場合
    • トラブルの内容が自然災害、暴動、事件等に起因する場合
    • トラブルの内容が建物の構造又は住宅設備機器の不具合と判断する場合
    • 近隣・隣人の方からの嫌がらせ、騒音等に関するトラブルの場合
    • 機器等のメーカー対応が必要と運営会社が判断した場合
    • 特殊な構造・部品を使用する場合並びに作業に長時間要する場合又は特殊作業が必要となる場合
    • その他運営会社が24時間かけつけサービスを提供することが困難であると判断した場合
  • 前項により運営会社が会員に24時間かけつけサービスを提供できない場合、当社及び運営会社は、会員に対し、その責任を負いません。

第9条(データ保存期間)

  • 当社及び点検担当会社は、点検報告書を、作成したときから起算して、10年間保存します。但し、会員が退会した場合、会員の退会までとします。
  • 当社は、会員に対し、ウェブサイトに公表する方法、電子メール、電話又は郵便による方法により告知したうえで、前項の保存期間を変更することができるものとします。

第10条(自己責任)

  • 会員は、本サービスの利用にともない、当社以外の者との紛争等が発生した場合には、当社の責めに帰すべき事由によるものを除き、会員の責任と負担により解決するものとします。

第11条(免責事項)

  • 当社の責めに帰すべき事由によらず、本サービスによる損害が会員に生じた場合、当社は、会員に対してその責任を負いません。
  • 当社の責に帰すべき事由により、本サービスによる損害が会員に生じた場合、当社の損害賠償責任額は、1年分の年会費相当額を限度とします。但し、当社の故意又は重過失による場合はこの限りではありません。
  • 当社は、本規約に基づき本サービス又は特典等の変更を行ったことについては、会員に対して一切責任を負わないものとします。

第12条(会員の協力義務等)

  • 会員は、当社が円滑に本サービスを提供し、また、オプション、リフォーム等の見積及び施工・実施をできるよう協力するものとします。
  • 本サービスの提供並びにオプション、リフォーム等の見積及び施工・実施に際して必要となる電気、水道、ガスその他の費用は、会員の負担とします。
  • 会員は、家サポ点検の実施前に、注意すべき事項又は実施を避ける箇所等がある場合、必ず当社に申告するものとします。申告がされていない事項に関する事故・トラブルについては、当社及びグループ各社は、責任を負わないものとします。
  • 会員は、家サポ点検時は点検可能な状態を保つよう協力するものとします。本条に定める会員の協力が得られず、当社又は点検担当会社によって点検不可能と判断した場合、当社又は点検担当会社は、対象物件の別紙1「家サポ点検の内容について」の一部又は全体についての点検をお断りすることがあります。この場合、当社及び点検担当会社は、追加の家サポ点検の実施を含め、何らの責任も負いません。

第13条(本サービスの利用停止)

  • 会員が以下のいずれかに該当し、又は該当すると当社において判断する場合、当社は事前に通知することなく、会員の本サービスの利用を一時停止することがあります。
    • 本規約の全部又は一部に違反する会員の行為があった場合
    • 会員が年会費の支払いを遅延した場合
    • 会員が本サービスの運営を妨害した場合
    • 本サービスの継続に関して、電子メール、SMS又は電話により、会員と連絡が取れなくなった場合
    • 当社が会員の本サービスの利用を一時停止したにもかかわらず、再度会員が本サービスの会員登録手続を行った場合
    • 会員が本規約18条に定める当社の承認を得ずに対象物件を賃貸した場合
    • その他当社が合理的な理由により会員として不適切であると判断した場合
  • 当社が前項に基づき会員の本サービスの利用を一時停止したことにより、会員又は第三者に損害が発生した場合において、当社は、何ら責任を負いません。

第14条(退会・会員資格の取消)

  • 会員が本規約3条5項の当社所定の方法により退会を申し出た場合、会員は、有効期間の満了をもって、退会するものとします。
  • 会員又は会員の親族が対象物件を第三者に譲渡し2次取得者等が新規に会員登録した場合、会員は、譲渡日をもって退会するものとします。
  • 以下の各号の定めに該当する場合、当社は、事前に何らの通知又は催告をすることなく、会員資格を取り消すことができるものとします。
    • 本規約の全部又は一部に違反する会員の行為があった場合
    • 会員が当社に事前の通知をすることなく、対象物件の所有者又は使用者を変更した場合
    • 会員が年会費の支払いを1か月滞納した場合又はカード会社により会員のカード会員資格が停止された場合
    • 会員が第三者より差押え、仮差押え、仮処分その他強制執行もしくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分等を受けた場合
    • 会員に対して民事再生手続開始、破産手続開始又は特定調停の申立てがあった場合
    • 会員が反社会的勢力もしくは反社会的活動を行う団体に所属し、又はこれらと関係を有することが明らかとなった場合
    • 会員が当社、グループ各社又は業務委託先企業に対し、法的な責任を超えた不当な要求又は暴力的な要求行為をした場合
    • 点検担当会社が誠実に協議を行っている又は行おうとしているにもかかわらず、点検指定月及びその翌月を過ぎても家サポ点検を会員の事情により遂行できない場合その他本サービスの提供について正当な理由がないにもかかわらず会員の協力が得られないため、本サービスの提供ができない場合
    • 対象物件が朽廃・損壊・倒壊・滅失した場合
    • 個人情報の取得・利用に関し、会員より同意の撤回又は第三者への提供の停止の申出がされた場合
    • その他会員に本サービスの提供に支障をきたす行為があった場合
  • 前項により会員資格が取り消された場合、会員は、即時に退会したものとみなします。
  • 会員は、退会した場合であっても、未払い分の年会費を、支払うものとします。
  • 会員は、退会した場合、以後、当社及び当社が業務委託先企業を通じて会員に対して提供するサービスや特典等を、受けられなくなります。

第15条(所有者又は使用者の変更時の会員の通知義務)

  • 対象物件の所有者又は使用者が変更となる場合、会員、相続人及び対象物件を実質的に管理する者(以下、「通知義務者」といいます。)は、当社に対して、事前(相続の場合は、相続開始より1か月以内)にその旨を通知するものとします。
  • 前項の変更により退会を希望する場合、通知義務者は、前項の通知と合わせて、当社が必要と認める情報を当社に提供したうえ、本規約3条5項に定める方法により、退会の通知をするものとします。

第16条(権利義務譲渡の禁止)

  • 会員は、会員資格及び本サービス上の権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継し、もしくは担保に供してはならないものとします。

第17条(2次取得者等の本サービスの利用)

  • 2次取得者等が対象物件の所有権を前所有者から取得した場合、2次取得者等は、新規に会員登録手続、翌年度の年会費支払い(前所有者の有効期間満了後の次年度分の年会費の支払い。なお、前所有者の有効期間満了までの年会費を重ねて支払う必要はありません。)及び関連手続(前所有者の本規約15条の通知を含みます。)を行い、当社の承諾を受けて会員登録が完了します。
  • 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、2次取得者等の会員登録を承諾しないことができるものとします。
    • 本規約15条に定める当社への事前の連絡がない場合
    • 前所有者が会員でない場合又は前所有者が年会費の支払いを怠っている場合(但し、2次取得者等が前所有者の年会費を支払った場合を除きます。)
    • 瑕疵保険法人等が発行する転得者証明書発行手続の申請に関して、前所有者及び2次取得者等が当社、グループ各社又は業務委託先企業に対して協力をしなかった場合
    • 前所有者及び2次取得者等の売買契約書、2次取得者等の写真付き身分証明書(運転免許証又はマイナンバーカード)、住所移転後の住民票(控)その他当社の求める書面の提供が得られない場合
    • 当社所定の手続について、前所有者又は2次取得者等から協力を得られない場合
    • その他2次取得者等の本サービスの利用に関して、承諾できない事由があると当社が判断した場合
  • 2次取得者等は、本サービスの利用にあたり、以下の事項を了承するものとします。
    • 本サービス利用開始日より前に24時間かけつけサービスを利用することができないこと。
    • 前所有者からの所有権移転の時期によっては、2年目又は5年目以降の家サポ点検その他のサービスが受けられない場合があること。

第18条(対象物件の賃貸)

  • 会員が対象物件を貸し出した後に会員資格の継続を希望する場合、会員及び対象物件の賃借人は、賃貸借開始の1か月前までに、当社所定の手続により、会員資格の継続の申込をするものとします。当社がこの申込を承諾した場合、会員は、会員資格を継続することができます。この賃貸借期間中、会員の年会費の支払義務は、免除されませんが、会員及び賃借人は、本サービスを利用することができません。

第19条(個人情報の取扱い)

  • 会員は、当社の以下のウェブサイト記載のプライバシーポリシーに同意します。
    https://ki-group.co.jp/policy/privacy/
  • 会員は、前項の同意に加えて、当社が以下の目的のため、会員の住所、氏名、対象物件の所在地及び状況並びに本サービスの提供状況等の個人情報を、会員より取得し、利用することに同意します。
    • 本サービスの提供及びこれに付随する業務の遂行のため。
    • 保険、リフォーム又は当社、グループ各社及び業務委託先企業において取り扱う商品・サービス等について、郵便、電話又は電子メール等の方法により案内するため。
    • システム開発等又は会員満足度向上策等の検討のための分析、研究及びアンケート調査を実施するため。
    • 本規約17条の2次取得者等に対し本サービスを提供し、又はこれに付随する業務を遂行するため。
  • 会員は、当社が運営会社に対して前項の個人情報を、24時間かけつけサービス運営のために提供することに同意します。但し、会員は運営会社への提供の停止を求めることができるものとします。なお、提供の同意が得られない場合又は提供の停止が要求された場合、会員は、24時間かけつけサービスを、利用できません。この場合でも、会員が退会をしない限り、年会費を支払う必要があります。
  • 会員は、当社が本規約4条の本サービスの提供及び本サービスの運営を円滑にするため、金融機関、 カード会社及び情報処理会社等に業務の一部を委託し、これらの業務委託先に委託業務に必要な範囲で会員の個人情報を提供することに同意します。この場合、当社は、これらの業務委託先との間で個人情報の取扱いに関する契約を結ぶ等、適切な監督を行うものとします。
  • 会員は、2次取得者等が本サービスを継続的に受けられるようにするため、対象物件について収集、保存及び蓄積された情報等を、対象物件について新たに会員登録をした2次取得者等に提供することに同意します。
  • 個人情報のセキュリティについて、当社では、個人情報を利用目的に応じて必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理します。これらの個人情報の漏洩、減失、毀損等のリスクに対して、技術面及び組織面において、必要かつ適切な措置を講じます。
  • 会員は、会員登録情報の盗難があった場合又は第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合には、これに従うものとします。
  • 本条の記載内容に同意いただけない場合、会員登録をお断りし、又は会員資格取消の手続をとることがあります。
  • 当社は、会員が本サービスの利用にあたり登録した情報又は本サービスの利用態様等により取得した情報については、 年代、都道府県在住までの情報等、個人を特定できない情報に変換したうえ、本サービス及び本サービス以外のマーケティング、広告宣伝等に利用し、また、第三者に提供することができるものとします。
  • 会員の個人情報の保存期間は、本規約14条の退会・会員資格の取消の手続を完了するまでとします。

第20条(合意管轄)

  • 本サービスに関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第21条(本サービスの利用環境等)

  • 会員は、本サービスの利用にあたり必要となる接続用端末及び接続環境を、会員の責任において、準備するものとします。これに要する費用(インターネット接続サービス利用料金、電話料金、契約基本料金、パケット通信料金等の名目は問いません。)は、会員の負担とします。

第22条(著作権の保護)

  • 会員は、当社から本サービスを通じて提供される文章、画像、デザイン等あらゆる形態の情報の一部又は全部を、複製、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に規定する私的使用以外の目的で、使用することはできません。

第23条(本規約の変更)

  • 当社は、以下の場合に、本規約を変更することができます。
    • 当該変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
    • 当該変更が、本規約の目的に反せず、かつ、必要性、内容の相当性、その他の当該変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  • 当社は、前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の前に相当な期間をもって、本規約を変更する旨並びに変更後の本規約の内容および効力発生時期を当社ウェブサイトで公表する方法その他の適切な方法により周知するものとします。

以上

制定 2022年6月1日
改定 2022年9月1日
改定 2023年1月12日
改定 2023年10月1日
改定 2024年2月1日
改定 2025年4月21日

(別紙1)

家サポ点検の内容について

第1条(定義)

  • この規約において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
    • 点検とは、建物構造躯体と雨水侵入を防止する部分に関して、異常の有無を調べる確認作業をいいます。
    • 家サポ点検とは、家サポサービスの内容として、点検担当会社又は住宅事業当事会社(当社を含みます。以下、同じ。)が実施する点検をいいます。
    • 通常点検とは、対象物件についての売買契約に基づく保証(アフターサービス規準(住まいの保証一覧))の内容として、住宅事業当事会社が実施する点検をいいます。
    • 点検項目とは、点検の対象となる項目をいいます。
    • 点検内容とは、点検項目について実施する確認作業の内容をいいます。

第2条(点検項目)

  • 家サポ点検の点検項目は、次の表記載のとおりです。
  • 家サポ点検の点検項目

  • 通常点検の点検項目は、次の表記載のとおりです。
  • 通常点検の点検項目

第3条(点検内容)

  • 点検内容は、別途、点検担当会社が定めるアフターハウス点検、メンテナンス付点検サポート業務要領、点検・工事における注意事項、約款・その他説明書、JIO延長かし保証保険、住宅延長保証保険、あんしん住宅延長瑕疵保険等に定めるものとします。この点検内容は、点検担当会社により、変更されることがあります。
    点検について

第4条(家サポ点検と通常点検の関係)

  • 家サポ点検は、通常点検の点検内容を含んでいます。そのため、家サポ会員に対して、重ねて通常点検を実施することはありません。なお、会員が家サポ点検実施前に退会した場合は、初回引渡日からの年数に対応した通常点検のみ受けられます。

以上

制定 2022年6月1日
改定 2023年1月12日
改定 2023年10月1日
改定 2025年4月21日

(別紙2)

24時間かけつけサービスの内容について

第1条(24時間かけつけサービスの内容)

  • 24時間かけつけサービスの内容は、24時間電話サポート及び一次対応(応急処置)です。電話サポートは、以下の1号から4号までを対象とし、一次対応(応急処置)は、以下の1号から3号までを対象とします。但し、次項記載の作業を除きます。
    • 水まわりのトラブル(浴室・台所・洗面所・トイレの水漏れ又は詰まりに対して専用工具で対応します。排水栓部分の故障・不具合等に対する対応は、含まれません。)
    • 玄関の鍵トラブル(鍵穴の詰まり、ドアガードの施錠不良に対しシリンダー分解洗浄で対応します。電子鍵や特殊な鍵、会員都合で仕様を変更した鍵への対応は、含まれません。鍵の紛失については、3項記載のとおりです。)
    • ガラスのトラブル(ガラスのヒビ、割れ、破損に対し被害が広がらないようにするために養生作業等で対応します。ガラスの修理、交換対応は、含まれません。)
    • 電気・ガスのトラブル(対象物件に引渡時から埋め込まれ、備え付けられた電気器具の不具合についてオペレーターが電話で相談する方法により対応します。室内の電灯、エアコン、換気扇、給湯器その他造り付け器具及び会員所有の家電製品等についての相談は、含まれません。また、24時間サポートの対象となるトラブルでも、内容によっては電気会社・ガス会社に対応を依頼する場合があります。)
  • 部品交換及び特殊な作業(60分を超える作業、特殊工具が必要な作業、床下・壁中の作業等)は、一次対応(応急処置)の対象外です。
  • 会員が鍵を紛失した場合、会員の希望に応じて、破壊して開錠する方法又は会員に宿泊施設を案内等(宿泊費用は上限1万円税込まで負担します。)する方法で、対応します。但し、鍵の開錠につき、破壊開錠を行えないと運営会社が判断した場合(鍵が特殊である場合、夜間(午後9時~午前9時)のため破壊による騒音が大きいと予想される場合、破壊による物件への損害が大きい場合等を含みます。)は、破錠は行わず、宿泊施設の案内の対応とします。

第2条(一次対応(応急処置)提供の時期)

  • 運営会社は、専門スタッフを、速やかに対象物件に派遣します。但し、運営会社により緊急性が低いトラブルと判断された場合、翌日以降の対応になる場合があります。
  • 以下の各号に該当する場合、運営会社は、会員が希望する時間に、専門スタッフを派遣できないことがあります。
    • 局地的な災害が発生している場合
    • 公共交通機関の運休、道路渋滞が発生している場合
  • 運営会社は、ご相談の内容、エリア、天災等により、専門スタッフを派遣できない場合があります。

第3条(料金)

  • 会員は、別紙2第1条の24時間かけつけサービスを無料で利用することができます。この範囲は、以下の利用料金表中の会員の列記載のとおりです。
  • 24時間かけつけサービスで提供できる範囲を超える場合(有料となる場合)、オペレーター又は専門スタッフは、会員に対し、有料となる金額の概算を、お伝えします。但し、実際の現場状況、作業時間等によっては、利用料金がお伝えした概算金額を上回る場合があります。
  • 会員が故意により起こしたトラブルであると当社が判断した場合、当社は、会員に対し、会員料金表記載の通常料金を請求します。
  • 利用料金表

以上

制定 2022年9月1日
改定 2023年1月12日
改定 2023年10月1日
改定 2024年2月1日
改定 2025年4月21日

(別紙3)

特典①「保険付き延長保証契約」について

第1条(定義)

  • この規約において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
    • 延長保証契約とは、住宅事業当事会社が会員資格の基礎となる対象物件の所有者(以下、「対象物件所有者」といいます。)に対し、新築住宅の引渡後10年経過以降において、対象物件の構造耐力上主要な部分等の瑕疵に起因して、当該対象物件が基本的な構造耐力性能又は防水性能を満たさない場合に生じる損害を保証する契約をいいます。この延長保証契約が締結されるためには、次号の延長保証保険契約の締結がされていることが必要です。
    • 延長保証保険契約とは、前項の延長保証に対しての点検担当会社(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条に基づき、国土交通省から指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人に限ります。点検担当会社がこれに該当しない場合、当社は、点検担当会社を同条に基づき国土交通省から指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人に変更します。) による保険契約で、住宅事業当事会社が前項の延長保証責任を履行しないときに、当該対象物件所有者が点検担当会社に対し、その損害についての保険金支払いを請求できる契約をいいます。
    • 必須メンテナンス工事とは、延長保証保険に加入するために必要な最低限度の補修工事をいいます。
    • 完了検査とは、必須メンテナンス工事施工後の対象物件の状態が延長保証保険加入の要件を満たしているかを確認するために、点検担当会社が実施する検査をいいます。

第2条(延長保証契約及び延長保証保険加入申込の手続)

  • 対象物件所有者、住宅事業当事会社及び点検担当会社は、延長保証契約及び延長保証保険契約を円滑に締結できるように、協力するものとします。
  • 延長保証契約及び延長保証保険契約を締結する場合、会員又は対象物件所有者は、当社又はグループ各社に対して、必須メンテナンス工事を発注することが必要になります。
  • 前項の工事費用は、前項の工事を発注した会員又は対象物件所有者の負担とします。
  • 点検担当会社は、第2項に基づく工事結果が、延長保証保険の要件を満たしているかを確認するために、完了検査を実施します。
  • 前項の点検担当会社による完了検査に合格した場合、住宅事業当事会社は、対象物件所有者に対し、延長保証保険の付された延長保証契約(以下、「本件保険付き延長保証契約」といいます。)が締結されたことを証する書面を交付するものとします。

第3条(会員の特典と注意点)

  • 当社は、対象物件所有者に対し、家サポ会員の特典として、本件保険付き延長保証契約の費用を、無償とします。
  • 会員又は対象物件所有者が前条2項に定める必須メンテナンス工事を点検担当会社が定めた期間内に行わない場合又は前条4項の完了検査を点検担当会社が定めた期間内に受けない場合、対象物件所有者は、本件保険付き延長保証契約を締結することができません。
  • 対象物件所有者が本件保険付き延長保証契約を締結せず、これとは別に、保険付き延長保証契約の締結を求めた場合、当社は、この費用を負担することはありません。

以上

改定 2025年4月21日

(別紙4)

特典②「KEIAIポイントの付与」について

第1条(ポイントの付与)

  • 会員がKEIAIポイント利用登録をしている場合、当社は、会員に対し、以下の日より約2週間以内に、当社が定めるポイントを付与します。但し、以下の日が年末年始等の長期休暇に重なった場合、通常よりもポイント付与に時間がかかることがあります。
    • 本サービスの新規利用開始の場合、本サービス利用開始日
    • 本サービス更新の場合、年会費の支払確認がとれた日
      (但し、2次取得者等の最初の更新日において、当該更新にかかる年会費が会員登録時にすでに支払われている場合は、この限りではありません。)

第2条(KEIAIポイント利用規約の適用)

  • 本規約に定める他、ポイントに関しては、KEIAIポイント利用規約が適用されます。

以上

改定 2025年4月21日
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